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判例の概要と分析——アップルVS國(guó)家知識(shí)産権局?クアルコムの発明特許無(wú)効行政訴訟

   2023年3月30日、最高人民法院知識(shí)産権法廷(以下、「最高院」とする)は、2022年に結(jié)審した技術(shù)分野に関する知的財(cái)産権及び獨(dú)占禁止法違反事件(3468件)から20件を選出し、それらを典型的判例として発表した。発表された20件の典型的判例の內(nèi)訳は、特許民事事件(7件)、特許行政事件(3件)、植物新品種権侵害紛爭(zhēng)事件(3件)、営業(yè)秘密侵害事件(3件)、獨(dú)占禁止法違反事件(4件)となっている。

  

    特許行政事件(3件)の內(nèi)1件は、アップルコンピュータ貿(mào)易(上海)有限公司(以下、「アップル社」とする)と國(guó)家知識(shí)産権局?クアルコム社による「コンピューティングデバイスにおけるアクティビティのカードメタファー」発明特許無(wú)効行政訴訟((2021)最高法知行終1號(hào))である。

 

事件の概要

  クアルコム社は、第201310491586.1號(hào)特許「コンピューティングデバイスにおけるアクティビティのカードメタファー」の特許権者である。2017年12月12日、アップル社は國(guó)家知識(shí)産権局に無(wú)効審判請(qǐng)求を提出したが、2018年7月20日、國(guó)家知識(shí)産権局は特許を維持する審決(第36696號(hào)無(wú)効審判審決)を下した。アップル社はこれを不服とし、北京知識(shí)産権法院に提訴したが、一審の北京知識(shí)産権法院ではその訴訟請(qǐng)求が棄卻され、アップル社はこれを不服として上訴した。二審の最高人民法院は、「技術(shù)方案におけるいくつかの技術(shù)的特徴が相互に依存し、かつ、相乗作用を有し、全體に依存してある機(jī)能を?qū)g現(xiàn)することができ、かつ相応の効果を生じている場(chǎng)合には、進(jìn)歩性評(píng)価において上述の相乗作用を考慮しなければならない。」として、上訴を棄卻し、原判決を維持した。

 

事件爭(zhēng)點(diǎn)

   本件は、請(qǐng)求項(xiàng)1の進(jìn)歩性評(píng)価において、區(qū)別的特徴2が先行技術(shù)で開(kāi)示されているか否かの認(rèn)定が爭(zhēng)點(diǎn)となった。  

  

     第36696號(hào)無(wú)効審判審決では、本件特許の請(qǐng)求項(xiàng)1の區(qū)別的特徴2は開(kāi)示されていないものと認(rèn)定されている。區(qū)別的特徴2における特徴は相互に関連しており、全體として考慮しなければならず、より直観的に便利にアプリケーションを閉じることによって、オペレーティングシステムにおける複數(shù)のアプリケーションを簡(jiǎn)単にかつ速く管理するための有益な効果を得ることができるのだとして、特許を維持した。

  

    こ點(diǎn)について、一審裁判所は、區(qū)別的特徴2は引例3、4、6に開(kāi)示されていないだけでなく、公知常識(shí)2、4にも開(kāi)示されていものとして、アップル社訴えを棄卻した。

  

    この爭(zhēng)點(diǎn)について最高人民法院は、以下に述べる理由によって、技術(shù)方案におけるいくつかの技術(shù)的特徴が相互に依存し、かつ、相乗作用有し、全體的に依存してある機(jī)能を?qū)g現(xiàn)することができ、かつ相応の効果を生じている場(chǎng)合には、進(jìn)歩性評(píng)価において上述の相乗作用を考慮すべきであると判斷した。 

  

    まず、本件の區(qū)別的特徴2におけるインタラクションプロセスは自然法則を利用したものであり、技術(shù)手段を採(cǎi)用し、アプリケーションプログラムをより簡(jiǎn)単にかつ速く閉じることができるという技術(shù)効果を得た。次に、GUI(グラフィカルユーザーインターフェース)ヒューマンマシンインタラクションはコンピュータプログラムによって実現(xiàn)され、コンピュータプログラムの発明特許に関する特徴を有しており、全體的特徴として考慮すべきである。ヒューマンコンピュータインタラクションの技術(shù)方案におけるいくつかの技術(shù)的特徴が相互に作用?依存し合い、全體的にある機(jī)能を?qū)g現(xiàn)し、相応の効果を生じている場(chǎng)合には、當(dāng)該技術(shù)的特徴を分割し、先行技術(shù)から切り離され散らばった対応する技術(shù)的特徴を探して、相互寄せ集めることで進(jìn)歩性評(píng)価を行うようなことを防止るために、それらを全體として先行技術(shù)と比較るべきである。進(jìn)歩性を評(píng)価する際には全體として考慮すべきで、技術(shù)的特徴を切り離し比較してはならない。以上の理由によって、二審判決では上訴を棄卻し、原判決を維持した。

 

【事件の分析】

  まず、本件はコンピュータプログラムに関する発明特許である。2020年に改正された「専利審査指南」第2部分第9章第6節(jié)には、技術(shù)的特徴だけでなくアルゴリズムの特徴又は商業(yè)規(guī)則や方法の特徴を含む発明専利出願(yuàn)が進(jìn)歩性を有するか否かを?qū)彇摔工腚Hに、技術(shù)的特徴が機(jī)能的に互いに支えあい、相互作用の関係が存在するアルゴリズムの特徴又は商業(yè)規(guī)則や方法の特徴を、前記技術(shù)的特徴と1つの全體として考慮しなければならないものとされている。「機(jī)能的に互いに支えあい、相互作用関係が存在する」とは、アルゴリズムの特徴又は商業(yè)規(guī)則や方法の特徴が技術(shù)的特徴と緊密に結(jié)合し、ある技術(shù)的課題を解決する技術(shù)的手段を共同して構(gòu)成し、かつ相応の技術(shù)的効果を得ることができることをいう。

  

    本件では、無(wú)効審判、一審、二審のいずれにおいても、進(jìn)歩性審査における「関連考慮原則」を明確にしている。本件特許の請(qǐng)求項(xiàng)における形式的に分離された2つのステップ、すなわちステップ(i)「カードを移動(dòng)することで標(biāo)識(shí)が選択される」とステップ(ii)「選択されたカードを解散することでアプリケーションプログラムを閉じる」について、最高人民法院は、その技術(shù)が実質(zhì)的に1つの全體として一貫した操作であり、特定の場(chǎng)面においてアプリケーションプログラムを閉じる機(jī)能を完成し、簡(jiǎn)単にかつ速くプログラムを閉じる効果を?qū)g現(xiàn)したものと認(rèn)定した。このように、進(jìn)歩性評(píng)価の際には全體として考慮すべきで、技術(shù)的特徴を切り離してから比較してはならない。上述の全體的な考慮に基づき、最高人民法院は請(qǐng)求項(xiàng)が先行技術(shù)に対して進(jìn)歩性を有するものと認(rèn)めた。

  

    なお、無(wú)効審判請(qǐng)求人が提出した「請(qǐng)求項(xiàng)の具體的な技術(shù)特徴が明細(xì)書(shū)と一致せず、かつ技術(shù)効果が生じるために技術(shù)手段が採(cǎi)用されていない」という問(wèn)題について、最高人民法院は、請(qǐng)求項(xiàng)の技術(shù)方案は明細(xì)書(shū)の合理的な概括であってもよいし、明細(xì)書(shū)が十分に開(kāi)示した実現(xiàn)方法であってもよいということを認(rèn)めた。また、全體的な考慮に基づき、上記具體的な技術(shù)特徴はコンピュータプログラムに関する発明特許の特徴を有し、自然法則を利用し、かつ技術(shù)的効果を得るということも認(rèn)めた。最高人民法院の上述の認(rèn)定は、関連技術(shù)分野における発明発掘及び特許明細(xì)書(shū)作成のためのよい參考となるであろう。

  

    最後に、本件について最高人民法院が「典型的」であるとした意義は、まず本件が國(guó)際的に知名度の高い科學(xué)技術(shù)企業(yè)間の知的財(cái)産権紛爭(zhēng)であるということ、そして今回の裁判で発明創(chuàng)造技術(shù)の貢獻(xiàn)に対して客観的かつ公正な評(píng)価がなされたことが、人民法院による知的財(cái)産権保護(hù)を強(qiáng)化する姿勢(shì)と、市場(chǎng)化?法治化?國(guó)際化されたビジネス環(huán)境の構(gòu)築への努力を示すものとなるということにあると考えられる。