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改正「獨占禁止法」の紹介(2023-2)

 2022年6月24日、全國人民代表大會常務委員會において、「中華人民共和國獨占禁止法(改正草案)」(以下「獨占禁止法」という)が可決され、改正「獨占禁止法」は2022年8月1日より施行された。今回の法改正は、「獨占禁止法」が2008年8月1日に効力を生じてから14年経過して初の改正となる。

今回の「獨占禁止法」の改正內容は、「総則」、「獨占協(xié)定」、「市場支配的地位の濫用」、「事業(yè)者集中」、「行政権力の濫用による競爭の排除、制限」、「獨占的行為と疑われる行為に対する調査」、「法的責任」などの7章に関わっており、幅広い範囲にわたっている。條文數(shù)は、追加された12條の新規(guī)規(guī)定と、舊條項から分割された1條とを含め、57條から70條に増えた。以下、注目すべき6つの重要な改正點を紹介する。

1. デジタルプラットフォームの獨占禁止に関する「専門條項」の導入

今回の法改正で新たに追加された第9條には、「事業(yè)者はデータとアルゴリズム、技術、資本上の優(yōu)位性及びプラットフォーム規(guī)則などを利用して本法が禁止する獨占行為に従事してはならない」と規(guī)定されている。また、第22條には、「市場における支配的地位を有する事業(yè)者は、データやアルゴリズム、技術およびプラットフォーム規(guī)則などを利用して、市場における支配的地位の濫用行為に従事してはならない」という旨の條項が新設されている。 

このようにプラットフォーム経済分野での獨占行為を法律面から規(guī)制するのは初めてである。

2021年、中國では、インターネットビジネスの獨占行為に対して厳しい制裁が科せられた。國家市場監(jiān)督管理総局は、「アリババ」および「美団」によるインターネットビジネスの獨占行為に対して、それぞれ182.28億元と34.42億元の高額な罰金を科した。これは、インターネットビジネスの獨占禁止に対する人々の認識を刷新する行政処罰となった。そして、2021年11月、國家獨占禁止局が正式に設立され、中國で獨占禁止に関する行政法執(zhí)行を一つの機関によって行える枠組みが正式に構築された。

オンラインプラットフォームは人々の生活に関係しており、消費者にサービスを提供する重要なものである。同時に、プラットフォームの直接的または間接的な効果とビッグデータの獨占により、すでに大手企業(yè)がプラットフォーム経済の分野における巨大な參入障壁となっており、「勝者総取り(ウィナー?テイクス?オール)」現(xiàn)象が発生している。そのため、新設されたデジタルプラットフォームの獨占禁止に関する「専門條項」は、今回の改正法の中でも注目すべきポイントの1つと言える。この規(guī)定によると、関連する業(yè)界におけるデータやアルゴリズム、技術、資本上の優(yōu)位性及びプラットフォーム規(guī)則などを濫用する行為は、獨占禁止法に違反する可能性がある。

2. 垂直的協(xié)定に係る「セーフハーバー」ルールの新設

改正「獨占禁止法」は、第二章(獨占協(xié)定)第18條において、垂直的獨占協(xié)定として禁止する3つの狀況(第三者に対する商品再販売価格の固定、第三者に対する商品再販売の最低価格の拘束、國務院獨占禁止法執(zhí)行機関が認定するその他の獨占協(xié)定)に対して、國際的に通用する「セーフハーバー」ルールを新設した。具體的には、「事業(yè)者が関連する市場における自らの市場シェアについて、國務院獨占禁止法執(zhí)行機関が規(guī)定する基準を下回っており、且つ國務院獨占禁止法執(zhí)行機関が規(guī)定するその他の條件を満たしていることを証明できる場合は、禁止しない」と規(guī)定された。

これは、「セーフハーバー」ルールの適用が垂直的獨占協(xié)定のみに限られており、水平的獨占協(xié)定が適用対象外であることを意味している。

國務院が2019年に公表した「知的財産権分野の獨占禁止に関するガイドライン」の第13條では、水平的獨占協(xié)定と垂直的獨占協(xié)定における事業(yè)者の占める市場シェアについて、「競爭関係にある事業(yè)者の関連市場における市場シェアの合計が20%を超過しないこと」、および、「事業(yè)者と取引相手方の知的財産権に係る協(xié)定の影響を受けるいずれかの関連市場における市場シェアがいずれも30%を超過しないこと」が規(guī)定されている。改正「獨占禁止法」の具體的な実施に向けて、関連法規(guī)である「獨占協(xié)定の禁止に関する規(guī)定(意見募集稿)」が2022年6月から一般に向けて意見を募集しており、このことから知的財産権分野で既に存在している獨占禁止機構による法執(zhí)行の基準も調整対象となり、関連する分野の企業(yè)が今後さらに大きな獨占禁止法遵守に向けての挑戦に直面することを意味している。

「セーフハーバー」ルールが導入されたことにより、「獨占禁止法」の法整備がさらに進んだ。「セーフハーバー」ルールが効果的に実施されるには、今後公布される関連規(guī)定や判例上の適用基準などを待たなければならないため、これからの動向に注目していきたい。

3. 「ハブ?アンド?スポーク型カルテル」を規(guī)制対象として追加

改正獨占禁止法の第19條には、「事業(yè)者は、その他の事業(yè)者と組織して獨占協(xié)定を結んだり、又はその他事業(yè)者が獨占協(xié)定を結ぶために実質的な幇助をしてはならない。」と規(guī)定されている。

第19條における獨占協(xié)定、即ち「ハブ?アンド?スポーク型協(xié)定」は、「ハブ?アンド?スポーク型カルテル」とも呼ばれる。伝統(tǒng)的な意味においては、獨占協(xié)定とは、主に競爭者の間で生じる水平的獨占協(xié)定と、上流と下流にいる事業(yè)者間で生じる垂直的獨占協(xié)定との2種類に分類されるが、実踐上は、獨占協(xié)定の形態(tài)は経済業(yè)態(tài)の絶え間ない発展に伴い多様化しており、伝統(tǒng)的な水平的?垂直的の2種類に限定することは難しくなっている。そこで、獨占行為をより具體的に規(guī)制するために、水平的?垂直的獨占協(xié)定以外にこれを補充するものとして、今回の改正では、ハブ?アンド?スポーク型協(xié)定も規(guī)制対象として追加された。

改正「獨占禁止法」の施行後、カルテルに直接関與する「スポーク」が処罰されるだけでなく、カルテルを仲介する「ハブ」も相応の責任を負わなければならないこととなるため、事業(yè)者は、自ら関連する獨占協(xié)定に直接參加しないことはもちろんのこと、他の企業(yè)が獨占協(xié)定を結ぶために仲介者となったり利便性を提供したりしないということにも注意しなければならない。

4. 事業(yè)者集中申告制度の整備

事業(yè)者集中について、今回改正された「獨占禁止法」では第32條および第37條が新設され、「ストップ?ザ?クロック」といわれる制度と種類別?等級別の審査制度が導入された。

ストップ?ザ?クロック制度は、特定の狀況下において、國務院獨占禁止法執(zhí)行機構が、重複申告の比率を下げるために、事業(yè)者集中の審査期間を計算することを中止するよう決定することができ、かつ事業(yè)者に書面にて通知することができるという制度である。改正「獨占禁止法」が施行される以前は、審査期間內に許可されなかった申告について、申告者が期間満了直前に申告を取り下げて再申告するという実務が行われており、場合によっては期間の延長を図るために何度も取下げて再申告するというケースもみられた。ストップ?ザ?クロック制度の導入は、手続上の理由による審査遅延を改善し、不必要な取下げと再申告の繰り返しを回避することで、申告者の提出材料の完全性と効率の向上図ることを目的としている。

種類別?等級別の審査制度について、(1)種類別とは、業(yè)界別に、異なる業(yè)界の特徴に応じて審査する要點を設け、審査の効率と有効性を高めることを、(2)等級別とは、「大きなものは抓み、小さなものは放つ」といったように、注目される重要な業(yè)界や同じ業(yè)界內で注目される重要な事業(yè)者集中のタイプを選別することを意味している。種類と等級の區(qū)分けは、審査の品質と効率の向上を図ることを目的としている。

また、「獨占禁止法」第26第2項には、事業(yè)者集中が國務院の規(guī)定する申告基準に達していないが、當該事業(yè)者集中が競爭を排除、制限する効果を有することを証明する証拠がある場合、國務院獨占禁止法執(zhí)行機関は事業(yè)者に申告を求めることができる旨の規(guī)定が新設されている。さらに、事業(yè)者集中に係る法律違反の罰則を前年度の販売額に関連づけることで、獨占協(xié)定や市場支配的地位の濫用の場合と一致するようにした。改正「獨占禁止法」第58條では、「事業(yè)者が本法の規(guī)定に違反し集中を実施した場合で、かつ競爭を排除、制限する効果を有し又は有するおそれがある場合、前年度の販売額の10%以下の罰金を課す。競爭を排除、制限する効果がない場合は、500萬元以下の罰金を課す。」と明確に規(guī)定されている。

なお、改正「獨占禁止法」の実施に伴い事業(yè)者集中申告制度が整備されたことで、獨占禁止法執(zhí)行機関が今後、事業(yè)者集中申告分野における法執(zhí)行を継続的に強化する可能性がある。事業(yè)者集中の審査は事前審査の形式を採用しており、事業(yè)者は、事前に事業(yè)者集中申告の準備をしっかりと行い、速やかに申告書類を提出し、獨占禁止法執(zhí)行機関の調査に協(xié)力することで、申告の遅れなどによる経済損失を回避することが望まれる。

5. 行政権限の濫用による競爭の排除?制限に対する取締の明確化

行政権限の濫用による競爭の排除?制限について、改正「獨占禁止法」では、公平な競爭審査制度の構築(第5條、第45條)、行政権限の濫用による競爭の排除?制限行為の範囲の拡大(第10條、第39~45條)、行政権力の濫用による事業(yè)者との競爭排除、制限のための提攜協(xié)定締結の禁止(第40條)、「地方保護主義的な制限を排除する」と同時に「地元への差別を防止する」こと(第43條)、面談調査の手続の追加?抑止力の強化(第54、55條)、責任者に処分を與えることの明確化と改正狀況の報告責任の追加(第61條)などの規(guī)制があげられる。

改正「獨占禁止法」は、公平な競爭審査制度を法律のレベルに昇華させ、行政権限の濫用による競爭の排除?制限行為に対する監(jiān)督管理について、行為が行われている最中や事後の監(jiān)督管理から、事前の予防、行為が行われている最中及び事後の禁止までの全過程における監(jiān)督管理へと変更されたことで、かつてはソフトな制約が厳しいものとなった。

6. 法律違反行為に対する罰則の大幅な引き上げ

改正「獨占禁止法」では、獨占協(xié)定、事業(yè)者集中、調査への協(xié)力拒否などの面で、罰金の上限額を大幅に引き上げ、また獨占行為に対して「両罰規(guī)定」を適用し、事業(yè)者のみならず、関連する責任者に対しても処分を與えるよう規(guī)定されている。処罰の金額および基準について、改正「獨占禁止法」では2008年法から以下のように改正された。

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上記新舊「獨占禁止法」の比較からもわかるように、今回の法改正では、獨禁法違反行為に対する処罰基準が整備され、獨占協(xié)定締結時の主な責任者個人の責任が追加され、事業(yè)者集中と調査妨害に係る事件の罰金額が引き上げられ、「倍額処罰」制度が新設された。また、改正「獨占禁止法」では、さらに信用記録制度(第64條)が導入され、刑事責任が追及されることについても言及されている(第67條)。つまり、改正「獨占禁止法」では、企業(yè)および個人の違法行為に対する罰則が大幅に強化された

改正「獨占禁止法」が有効的に実施されるには、今後の関連規(guī)則の公布や実務上でのさらなる明確化が求められ、それにより企業(yè)の獨占禁止法対応にもより明確な基準がもたらされるであろう。企業(yè)には、今後の関連する法律規(guī)定の動向により一層注目し、総合的な視點で適切な戦略を立てることが求められている。