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改正「専利審査指南」が2021年1月15日より施行される(2020-12)

  2020年12月14日、國家知識産権局は「専利審査指南」(以下、「指南」と稱する)の改正について公告した。改正後の「専利審査指南」は2021年1月15日より施行された。

 今回の改正は「指南」第2部分第10章関するもので、改正內(nèi)容には、主に実験データの補充提出、化合物の新規(guī)性?進歩性判斷、モノクローン抗體に係る請求項の記載、組成物に係る請求項の記載及びバイオテクノロジ分野の進歩性判斷等が含まれている。この內(nèi)、醫(yī)薬品特許出願に係る補足実験データについて、「指南」では、醫(yī)薬品特許出願に関する審査具體例が示されており、化合物の進歩性についても、進歩性の判斷に関する具體例が例示されている。

 バイオテクノロジー分野における発明の進歩性について、「指南」では、進歩性の判斷の過程において、異なる保護主題に基づき內(nèi)容を具體的に特定して、発明に最も近い従來技術との區(qū)別特徴を確定する必要があり、その後で、當該區(qū)別特徴が発明において達成できる技術的効果に基づき、発明が実際に解決しようとする課題を確定して、従來技術が全體的に技術的示唆をしているか否かを判斷することが明確にされた。また、「指南」では、バイオテクノロジー分野における発明は、生體高分子、細胞、個體の微生物などの様々なレベルの保護主題に関するものであるため、バイオ分野における発明の進歩性の判斷は発明の従來技術との構造上の差異、近縁関係及び技術効果の予測可能性などを考慮する必要があるものと指摘している。また、「指南」では、遺伝子、組み替えベクター、形質(zhì)転換體、モノクローナル抗體等の具體的な狀況の進歩性評価基準が示されている。 

 

國家知識産権局ウェブサイトより改編